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このたび、solouno不動産事業部を
令和5年2月28日を
もちまして撤退することとなりました。

今日までに賜りました並々ならぬご愛顧に対しまして、謹んで御礼申し上げます。

なお、弊社事業、
株式会社Imaeda Designは
これまでと変わらぬご愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

COLUMN

コラム

2022.12.12

住宅ローン控除を知ろう!①

【目次】

1.はじめに

2.住宅ローン控除とは

3.住宅ローン控除を受けるには

4.用意するもの

.まどめ

 

1.はじめに

お住まいを現金で購入することはかなり大変です。住宅ローンを組んで購入することを考える方が多くいらっしゃるのではないでしょうか?新しい暮らしにワクワクする反面、大きな金額のやり取りが行われる不動産売買に何かと不安を感じますよね。住宅ローンを組む際に負担を減らす制度があることをみなさんはご存じでしょうか?
今回は、住宅ローン控除という制度についてご紹介いたします。住宅ローンを考えている方は是非参考にしてみてください。

2.住宅ローン控除とは

「住宅ローン控除¹(減税)制度」は、正式名称「住宅借入金等特別控除」といいます。個人が住宅ローンを利用してお住まいの取得やリフォームをする際に、所得税²からの控除が受けられる制度です。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税³からも一部控除されます。一言で言うと、住宅の購入負担を軽くしてくれるうれしい制度です。

1 控除:ある金額から一定の金額を差し引くこと
2 所得税:お仕事されている方、アルバイトされている方など、お金を貰っている方が納めないといけない税金
3 住民税:教育や福祉、行政サービスの資金のために払う税金

3.住宅ローン控除を受けるには

■条件
住宅ローン控除を利用する際に、いくつかの条件があります。

□新築
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・合計所得金額が3000万以下であること
・床面積が50㎡以上であること
・床面積の1/2以上が自分の居住用であること
・新築または所得日から6ヶ月以内に入居していること

□中古住宅
・建築後使用されたものであること
・耐火建築物は取得の時点で築25年以内であること
・耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内であること
・親族などからの購入ではないこと
・贈与された住宅ではないこと
・以下の内いずれかより、耐震基準に適合していると確認ができること
・住宅性能評価書
・既存住宅売買瑕疵担保保険
・耐震基準適合証明書
+新築住宅の適用条件

□住宅改装・リフォーム・増築
・工事費用が100万円以上で、その1/2以上が居住用部分の工事費用であること
・自分が所有者で居住する住宅のリフォームであること
・一定のリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、大規模な間取り変更や修繕などであること
+新築住宅の適用条件

■確定申告について
前年1年間分の払わなければならない税金を確定させるために、税務署に前年の収入などを申告することです。住宅ローン控除の手続きは確定申告がセットとなっています。確定申告をする方法が3つほどあります。

①郵送で申告
確定申告に必要な書類を最寄りの税務署宛に郵送します。

②電子申告
国税庁のWebサイトにあります確定申告作成コーナーで作成した申告書や添付書類を送
信する方法です。

↓国税庁の確定申告作成
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

③税務署へ直接書類を提出
初年度だけ自分で確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整で手続きができます。
※会社員の場合なので自営業の方は2年目以降も初年度と同様に行う必要があります。

4.用意するもの

・確定申告書(AまたはB)
・源泉徴収票
・住宅ローンの年末残高証明書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・マイナンバーカードのコピー(表面・裏面とも)
※マイナンバーカードがない場合はマイナンバー確認書類(通知カード、住民票の写し)と本人確認書類が必要となります。
・建物・土地の登記簿事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書のコピー

※その他書類
・長期優良住宅の場合…認定通知書のコピー
・低炭素住宅の場合…認定書のコピー
・築20年以上の中古物件の場合…住宅性能評価書のコピーもしくは耐震基準適合証明書
・住宅用家屋証明書のコピー
・リフォーム、増改築等工事証明書

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、住宅ローン控除の説明と、基本的な条件や用意するものを簡単にまとめさせていただきました。まだまだ、どのくらいお金が返ってくるのか、用意する書類はどこで手に入るのかなど疑問に思うこともたくさんあるかと思いますので、別の機会に紹介させていただきます。
ご相談したいことがあれば、お気軽にsolouno不動産にお問い合わせくださいませ。

 

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